保険屋がやってきた!評価損は認められるのか?

いよいよ、保険屋が我が家にやってきます。
評価損は認められるのか、過失割合はどうなるでしょうか?

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保険屋がやってきた!

保険屋が我が家にやってきました。(事故より33日経過)
約束の時間通りやってきたので、まずは合格です。

加害者、被害者とも同じ保険屋なので、二人一緒に登場です。
しかも、DEデミオでやってきたので、なんだか嫌な感じです。

保険屋は、我が家の担当者はもちろん、相手側の保険屋の担当者も
換わっていました。

我が家の担当者は、みやね屋のみやねさんの若い頃、相手の担当者は
UFOでおなじみの、山口敏太郎(主任)さんに似ていました。

みやね、敏太郎『この度は申し訳ありません、奥様体調は
どうですか?』

私『どんどん悪くなってます・・・』

から始まり、まずは過失割合です。
敏太郎『今回の事故ですが、過失割合は0対95で話を進めています。
こうして、4人証人もいますので、言った言わないにはなりません。
0対95でまとめさせていただきたいので・・・・・・』

と過失割合は、10対90から0対95になることが決定しました。
とりあえず、良かった良かった、最初から出してくれたら
すぐ終わったのに思いました。
(この時点では、0対100もあり得るとはしらなかったのです)

修理代の見積は?

修理の見積を見ていて、気になったのが、技術料が安いことです。
修理に対して、工数が少なく、修理やさんに入る工賃が少なく感じました。

約120万の修理に対し、部品代が約84万、工賃約27万となっており
ネットとかでエンジンを交換したり、アライメント調整をしたりした
金額と比較したら、だいぶ安いんですよね。

見積には、部品の取替えのところに指数が書かれているのですが、
指数が少ないんですよね。

みやね『指数は、ディーラーと修理工場では若干違うんですが、決まっています。
エンジンの場合ですと、エンジンを外すまで、すでに周りの部品を外しているので
エンジンを降ろす指数は安くなっていますが、トータルすると指数は同じくらいに
なります。

確かに、バンパーやフェンダーを外してから、エンジンを降ろすのと
何も外さすエンジンを降ろすのでは、作業のし易さは違いますよね。

というわけで、工賃については納得しました。
よい保険・悪い保険 2016年版 (別冊宝島 2417)

 評価損は認められるのか?

いよいよ、評価損です。

敏太郎 評価損の書類を出し

『評価損には、一般的に事故当時の車両価格と修理後の車両価格との
差額をいいますが、評価損の分類としては
・技術上の評価損(修理によっても技術上の限界等から機能や外観に回復できない
欠損が存在する場合の損害)
・取引上の評価損(事故歴があるという理由で車両の交換価値が下落する場合の損害)
に分けて考えることが出来ます。

技術上の評価損については、賠償の範疇として認定されることが多いと思料されます。
取引上の評価損については、学説上、否定説と肯定説に分かれているようです。
否定説
・現実の客観的な価値の低下がないのに評価損を認める合理的理由に乏しい。
・事故後も車両を使用し続ける場合この損害はなんら現実化しない。
・このような場合に評価損を認めることは、買い替えを正当とする理由がない場合に
も買い替えを認めたのと同一の利益を被害者に与えるもので正当ではない。

肯定説
・下取りに出さなければ現実に損害は発生しないというが、自動車の交換価値の低
下を積極損害とみれば、むしろ事故時に交換価値の減少が発生したとみることができる。
・修理の後も隠れた損傷があるかもしれないとの懸念が残る。
・事故にあったことで縁起が悪いこと等の諸点から中古車市場の価格が事故にあっ
ていない車両より減価される。

 

技術上の評価損にあたるか否かは、現在の飛躍的な修理技術をもってしてもなお
修理後、機能障害、耐久力障害等の具体的な障害を発生している事が前提となります。
私の車は今現在未修理と伺っておりますので、前期技術上の評価損には該当しないと
考えます。また、取引上の評価損については、本件事故が発生する前に当該被害車両の
売買契約を締結していたが、事故により契約していた金額での取引が不可能になったなどの
場合がありますが、取引上の評価損についても該当しないものと考えます。

結論として、評価損は認められない』

 

とまあ、予想の範囲でした。

まだ、否定説だけではなく、肯定説を書いてきただけでも良心的?ですかね。

修理していないから技術上の評価損には該当しない。
車両の売買契約をしていなかったから、評価損にはあたらない。

について、私は用意していた資料で交渉です↓

この分野で唯一の専門書といっていい「裁判例、学説にみる交通事故・物的損害・評価損」
(保険毎日新聞社)という本がある。この本は平成2年1月から平成13年3月までの11年間に
物的損害を扱った裁判例を精査・分類した上で、以下のような結論(P7~8)を述べている。

①評価損は、事故と相当因果関係がある損害で、学説・判例の多数は認める方向にある。
②評価損は、修理可能な分損の場合に発生するもので、修理不可能な全損の場合には発生しない。

③修理したからといって評価損が必ず発生するとは限らない。

④評価損発生の判断基準は明確には確立していないが、被害車両を売却して現実に発生を確認する必要はない。

⑤初年度登録から事故日までの期間が短いほど評価損が認められるが、かなり経過していても認められる場合もある。

⑥損傷程度が大きいほど認められ易いと大まかにいえるが、損傷程度は裁判所にあまり影響を与えていない。
⑦評価損を認めるとした場合、その損害額の算出方法は、修理費を基準にして修理費の30%とするのが一般的である。

私『それに、実際修理しないから評価損が出せないのだったら今から
修理しますよ(わざとデミオの処分を遅らせていた)、それを
売った場合の価格と、事故にあっていない同程度のデミオを売った場合の
差額を支払ってください。おそらく、請求金額よりもっと多くなると
思いますけど・・・』と言いながらも調べていた、
DJデミオの中古車価格を見せる。

『デミオ、中古車少ないんですね、何故だか分かります?』
敏太郎『いえ・・・』

私『ディーゼル補助金があるからでしょうね、見てください、私と同じ
グレードで特別色じゃないものです。
走行距離はもっと多いですが、車両価格184万です。

修復歴のあるデミオは走行距離が0.3万と少ないのに129万、
もっと少ない488キロのも123万と差がありますよね。
修復歴はどれくらいか分かりませんが、私のデミオは120万の修理ですから
もっと安くなるでしょうね』

敏太郎『修理されても、事故前の状態が分かりませんから出せません・・・』

私『確かに事故前の車の状態は分かりませんが、我が家のデミオは屋根あり駐車場に
保管していますし、手入れもしていた車です。ネットで出ている車より状態はいいはずです。』

敏太郎『修理されても、事故前の状態が分かりませんから出せません・・・』

最高裁で争われた判例をコピーしたものを見せ↓(大変参考になりました)
ビジネスマンの評価損請求奮闘記

・実際売却しなければ価格落ちなどでない
→売却が賠償の要件ではないことは東京高裁判例でも認められている

被告(加害者)の、

「交通事故により損傷を受けたため修理を施された車両の交換価値の
下落は事故時に発生するものではなく,原告は原告車両を売却すること
なく現在も使用しているのであるから,原告には未だ損害が発生してい
ない。原告の請求は,実際に顕在化していない損害の賠償を請求するも
のであり、また,これを認めることは車両を新規に買い換えた場合と同
様の利益を原告に与えることになり,相当でない。」

という主張に対し、裁判所は以下のような判断をしています。

「このような車両の交換価値の下落,すなわち評価損は事故時に発生すると
観念されるから,所有者が当該車両を売却することにより評価損が顕在化し
て所有者の資産が外形的に減少するには至っていないとしても,所有者は事
故により評価損に相当する損害を被ったと解するのが相当である。
これと異なる被告の主張は採用できない。 」

で、控訴審の東京高裁でも、この原審の判断は支持されています。

敏太郎は資料を見たものの、評価損を認めてくれません。

『こりゃ、もう言っても駄目ですね、とりあえず無料の弁護士相談に
行ってくるしかないか、ところでみやねさんは、私側ですよね、
どう思いますか?』

と、聞いてみました。

ここから、話はまだまだ続くのですが、詳細は大人の事情もあり
書くのをやめときます。

 

最終結論

過失割合は0対95になった。
評価損は認められなかった。
しかし保険金は約139万支払われた。(評価損を調べて交渉した結果だと思ってます)

今回、自動車事故にあい強く思ったのは、ドライブレコーダーは
必須ということです。
ドライブレコーダー購入しました!悩んでDREC200です!

いくら、自分に過失が無かったとしても、相手が違うと認めてくれず
目撃者がいない場合はどうなるか分かりません。

もうひとつは弁護士特約をつけることです。
今回の事故も弁護士特約があれば、さっさと弁護士に相談しますで
解決したと思います。

というわけで、やっと事故処理が解決したので、車の注文ができるわけです。
(もう、予約したと記事にしていますが)
DJデミオ特別仕様ブラックレザーリミテッド!予約購入しました!

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コメント

  1. はる@ブラック より:

    2月9日にXDブラックレザーリミテッドを契約しました。(納車は2月末予定)今回の保険については大変勉強になりました。参考にさせていただきます!早く解決してまた新たにデミオ生活を送れるといいですね。

  2. keytaccata より:

    ども。

    「もうひとつは弁護士特約をつけること」=正解!

    私の3年前の事故(当方自転車vs車)では、向こうの保険屋が持ってきた示談内容をうちの保険屋に見せたら、うちの保険屋が切れまして(笑)弁護士特約使いましょう、と言うのよ。(その方が色々かかって保険屋は大変なのにね、しかも自転車での事故自体本来の自動車保険のやっぱ特約みたいなもんなのですがね。)

    裁判は1年ちょいかかりましたが、ほぼこちら(の弁護士)の主張通りで判決となりまして、取り分的には3倍ぐらいになりましたかね。

    ただ実際には後遺症的なものは、まあまた事故ってるのもありますが、最近のレントゲンでは最初の骨折部位の前後の椎間板が狭くなってるのが認められましたし、という点からは妥当な要求だったかなぁと。

    担当弁護士の強さから、多少高くても今の保険屋変えるのはありえないか、というぐらいですがな。

    • まこ福 より:

      keytaccataさん
      自転車vs車の事故で、しかもkeytaccataさんの事故はひどい怪我ですからね。
      後遺症も充分考えられますし、充分な補償をして欲しいですよね。

      弁護士特約をつけてもそれほど高くならないので、特約をつけ、事故にあったら
      すぐ相談すべきだと思います。
      特に初めての事故だと、示談内容が適正なのか分かりませんからね。

      ところで、バルミューダのトースター良さそうですね。
      毎日ホームベーカリーのパンを食べている我が家も気になっていたんですが
      高くて(ホームベーカリーより高い)購入できていないのです。

  3. keytaccata より:

    バルミューダのトースターは、多分ホームベーカリーでもその威力は発揮されるかと。

    ワラクシの場合は多少高くても体験代と納得して払うことも多いです。
    要はコンサートチケットみたいなもんで、体験を買う訳です。
    当然そのあと道具としてもずっと使えれば元は取れた…ってか、取れなきゃヤフ転売かける訳ですが、何か。(笑)

    • まこ福 より:

      keytaccataさん
      私と逆ですね、コンサートとか映画とかテレビでいいだろと思ってしまうんです。
      特にコンサートは生で見ると違うのは分かるんですが、私はみんなと同じように乗れるとは
      思えないのです。
      なので、ほとんど行ったことありません。
      買い物もそうで、ついつい安いものに行ってしまうんですよね。
      貧乏性なのです。

  4. くまきち より:

    デミオ購入予定者です。
    偶然、このサイトにたどり着き、拝見しました。
    読みやすくて、とても勉強になります。

    一点だけ気になりました。
    揚げ足取りのようで申し訳ないのですが、確認させて下さい。
    過失割合は「0対95」は「5対95」の誤記載でしょうか?

    • まこ福 より:

      くまきちさん
      デミオは想像以上に良いので、驚くはずです。
      マツダ嫌いの妻も、今ではマツダ好きになりましたからね。

      過失割合は、間違いではありません。
      0対95で物損は終了しました。

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